教育訓練給付金

教育訓練給付金

教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付制度一般教育訓練給付制度
支給要件と受講認定基準を満たして修了すると最大で128万円の支給が適用されます。
対象講座:MBA本科コース
修了要件を満たして受講を修了した場合に、本プログラムの修了要件とする60時間分の授業料に対して、うち20%(84,000円)がハローワークより支給されます。
対象講座:グローバル・ビジネス・プログラム
専門実践教育訓練給付金
対象講座:MBA本科コース

制度概要

SBI大学院大学「経営管理研究科 アントレプレナー専攻」は厚生労働大臣より「専門実践教育訓練」の対象講座として指定されています。(2023年10月1日~2026年9月30日※2026年10月1日以降も継続申請致します。)
雇用保険の加入期間などの支給要件や本学が規定する受講認定基準を満たし修了されると、最大で128万円の支給が適用されます。

専門実践教育訓練明示書

支給内容

本学にて専門実践教育訓練の指定講座を受講し、一定の要件を満たす場合、最大128万円の支給となります。各支給額については、以下一覧表をご参照ください。
項目一般教育訓練専門実践教育訓練
受講中修了後
支給額
※受講者が支払った
学費に対する割合
20%50%左記に追加して
20%
支給額の上限10万円40万円/年32万円※1
16万円※2
支給期間1年2年修了後1回
※1:修了後1年以内に雇用保険の被保険者である場合。
※2:※1を満たしてから1年以内に、入学時よりも賃金が5%以上上昇した場合。
※2の詳細につきましては、【厚生労働省】専門実践教育訓練給付金の拡充(PDF)をご覧ください。

■SBI大学院大学で当制度を利用する場合の学費・支給金額例

支給金額例
  • 給付金の学費の対象は、入学金・授業料となります(システム使用料は含みません)。
  • 給付金の上限金額は、最大128万円です。
    1年目40万円、2年目40万円、
    修了時に雇用保険の被保険者である場合は、追加給付32万円※1、
    さらに、※1を満たしてから1年以内に、入学時よりも賃金が5%以上上昇した場合に16万円の追加支給があります。
  • 給付金は半年毎の申請によって支給されます。
  • 支給金額は、お支払いの学費金額により変動します。


対象者

『経営管理研究科 アントレプレナー専攻』を2年で修了するMBA本科生が対象となります。また、支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有していること、半年ごとに本学が規定している『受講認定基準』を満たしていることが必要です。

■受給に必要な被雇用保険者期間・支給要件

初めて受給する場合
受講開始日までに、通算して被雇用保険者期間を2年以上有していること。また、受講開始時点で被保険者でない場合は、資格喪失から1年以内であること。

過去に受給がある場合
前回の受講開始日から今回の受講開始日までに雇用保険加入期間が通算3年以上あり、なおかつ、前回の給付金受給日から受講開始日までに3年以上経過していること。

■本学が規定する『受講・修了認定基準』

学年/期受講・修了認定基準
1年次/前期
配当年次が1年次前期の必修科目を修得していること。
1年次/後期
配当年次が1年次の必修科目をすべて修得していること。
2年次/前期
事業計画演習または組織変革演習または、修士論文の中間成果物を提出していること。且つ19単位以上修得していること。
2年次/後期
(修了認定基準)
必修科目(13単位)及び、選択必修科目(4単位)合計17単位を含め、34単位以上を修得していること。

手続き

■受講前

【事前準備】事前申請書類を揃える
専門実践教育訓練給付金の手続きの際には、申請手続き前に、次の書類を揃える必要がございます。

「ジョブ・カード」
訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力開発・向上に関する事項が記載された「ジョブ・カード」の発行を受けます。
※訓練前キャリアコンサルティングを受けるには、事前の電話予約が必要となります。詳細については、ご自身の住所を管轄するハローワークにお問合せください。

様式「ジョブ・カード」のダウンロード
全国ハローワークの所在案内


【本申請】事前申請書類の提出
ハローワークへの申請期限
  • 春学期入学の場合:受講開始日(4月1日)の2週間前
  • 秋学期入学の場合:受講開始日(10月1日)の2週間前

  • ハローワークの教育訓練給付窓口は土日はご利用できません
  • やむを得ない場合は、代理人・郵送申請も可能です。詳しくは最寄りのハローワークにお問合せください。

以下、書類を揃え、ご自身の住所を管轄するハローワークへ直接申請ください。


教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
用紙はハローワークで配布しています(以下より様式をダウンロードいただけます)
様式「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」のダウンロード

用紙の「7」、「8」の欄には以下をご記入ください。

7.
指定番号:1310157-2020011-2

教育訓練施設の名称:【SBI大学院大学】
教育訓練講座名:【経営管理研究科 アントレプレナー専攻】

8.
■2025年春学期入学の場合
受講開始予定年月日:【2025年4月1日】
受講終了予定年月日:【2027年3月31日】

■2025年秋学期入学の場合
受講開始予定年月日:【2025年10月1日】
受講終了予定年月日:【2027年9月31日】

ジョブ・カード
マイナンバーカード
写真2枚
専門実践教育訓練給付及び特定教育訓練給付再受給時報告
(過去に専門実践教育訓練給付及び特定教育訓練給付を受給したことがある場合に必要です。)
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
委任状(代理人申請の場合に限ります。)

※必要書類は予告なく変更となる場合があります。詳細につきましては、以下をご確認ください。
【厚生労働省】教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について

■受講中

受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。

【主な提出書類】
教育訓練給付金の受給資格者証
受講前申請時にハローワークから交付

教育訓練給付金支給申請書
本学から配布

受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
基準を満たした方に本学から発行

領収書
本学から発行

■修了後

追加支給分の支給申請期間は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加給付」を受けることができるのは、受講した講座が目標としている資格(本学の場合はMBA)を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です (一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です) 。
一般教育訓練給付金

制度概要

一般教育訓練給付金は、働く⼈の主体的な能⼒開発の取組みを⽀援し、雇⽤の安定と再就職の促進を図ることを⽬的とする雇⽤保険の給付制度です。

雇用保険の被保険者または被保険者であった方のうち支給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定した講座(対象コース)を、修了要件を満たして受講を修了した場合に支給されます。

一般教育訓練明示書

支給内容

本プログラムの修了要件とする60時間分の授業料に対して、うち20%(84,000円)がハローワークより支給されます。

  • 給付金の学費の対象は、授業料のみとなります。登録料は対象外です。
  • 60時間以上の授業を受講した場合においても、60時間分の授業料に対して、うち20%(84,000円)の給付となります。

支給要件

初めて受給する場合
受講開始日までに雇用保険加入期間が通算1年以上あること。

過去に受給がある場合
前回の受講開始日から今回の受講開始日までに雇用保険加入期間が通算3年以上あり、なおかつ、前回の給付金受給日から受講開始日までに3年以上経過していること。

  • ご自身の受給資格の有無は事前にハローワークでご確認ください。
  • 一般教育訓練給付金の支給は修了後となります。

修了要件

60時間以上の履修及び修了認定

手続き

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にご本人の住居所を管轄するハローワークに以下の書類を提出し、支給申請手続きを行ってください。

受講終了後、SBI大学院大学から送付する書類
  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書
  4. 返還金明細書(該当する方のみ)

ご自身でご用意していただく書類
  1. マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない場合は ①本人・住所確認書類、②個人番号確認書類の両方の書類が必要です。
  2. 教育訓練経費等確認書(以下のハローワークインターネットサービスからダウンロード)
    ハローワーク 教育訓練給付制度
  3. キャリアコンサルタントの費用に関する領収書、キャリアコンサルティング実施証明書(該当する方のみ)
    ※キャリアコンサルティングの費用についても給付金の支給対象として申請する場合に限ります。
  4. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  5. 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 給付金申請手続きに必要な書類等につきましては、予告なく変更となる場合があります。必ず以下、厚生労働省HPにて最新の情報をご確認ください。
    厚生労働省 教育訓練給付制度
グローバル・ビジネス・プログラムを履修後に
MBA本科コースへのご入学をご検討の方へ
グローバル・ビジネス・プログラムを履修後、MBA本科コースへのご入学をご検討の方は、MBA本科コースへのご入学後に、教育訓練給付制度として「専門実践教育訓練給付制度」をご利用されることをおすすめします。

  • グローバル・ビジネス・プログラムにて「一般教育訓練給付制度」をご利用いただいた場合で、さらにMBA本科コースでの「専門実践教育訓練給付制度」をご利用いただくには、「前回の受講開始日から今回の受講開始日までに雇用保険加入期間が通算3年以上あり、なおかつ、前回の給付金受給日から受講開始日までに3年以上経過していること」が必要となります。ご自身の学修スケジュールをご検討の上、教育訓練給付金制度をご利用ください。

  • 専門実践教育訓練給付制度の支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有していること、半年ごとに本学が規定している『受講認定基準』を満たしていることが必要です。